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193回 総務委員会 16号

○竹内委員長 次に、輿水恵一君。 

 

○輿水委員 おはようございます。公明党の輿水恵一でございます。 

 

 質問の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 

 

 早速でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。 

 

 きょうは、資料をつけさせていただきまして、この「地方公共団体による公的サービスの提供体制」という資料の、今回の法改正はこの赤い部分で囲まれたところである、こういうことでございます。 

 

 今日、地方公共団体においては、厳しい財政運営の中で、行政需要の多様化等に対応するために、公務の効率的かつ適正な運営を推進することを目的として、地方公務員の臨時、非常勤職員の任用が進められている状況でございます。今や現場では、地方公共団体の事務等の円滑な遂行において臨時、非常勤職員が大きな役割を担っている状況でございます。 

 

 このような中、今回、地方公務員法の一部を改正し、臨時、非常勤職員の任用がより適切に進められるように、特別職の任用の厳格化、臨時的任用の適正な運用、さらに一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を進めると同時に、地方自治法の一部を改正し、会計年度任用職員に対して期末手当の支給を可能とするものでございます。 

 

 そこで、まず質問をさせていただきます。 

 

 今回、このような改正を進めるに至った経緯について、初めにお聞かせください。 

 

○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 

 

 総務省では、これまで地方公務員の臨時、非常勤職員について、制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用、勤務条件が確保できるよう、平成二十六年総務省通知等により、留意すべき事項を示した上で、各地方公共団体に必要な対応を要請してまいりました。 

 

 平成二十八年四月現在で、この通知のフォローアップを含めた調査を実施し、その結果の分析等と今後の対応方針について検討を行うため、総務省に研究会を設置し、検討を進めてきたところでございます。 

 

 研究会では、国及び地方に係る臨時、非常勤職員の実態調査、民間労働法制や民間における同一労働同一賃金の議論の動向などを踏まえた検討を行い、平成二十八年十二月に報告書を提出していただきました。 

 

 この研究会報告書における提言と、それに対する地方公共団体の意見等を踏まえた上で、今般の改正法案の提出に至ったものでございます。 

 

 以上でございます。 

 

○輿水委員 どうもありがとうございます。 

 

 では、その中身について質問をさせていただきますけれども、まず、特別職の任用の厳格化について伺います。 

 

 現在、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員等の特別職として任用され、通常の事務職員等と同等の仕事をしている、そういった特別職もいるというふうに伺っているわけでございますが、本来、一般職であれば課せられる守秘義務などの服務規定等が、特別職ということで課されない者が存在をしている。 

 

 こういった問題に対して、特別職の職務を法律により明確に区分するために、今回の法改正で、特別職の範囲を、専門的な知識経験等に基づき助言、調査を行う者に厳格化することとしています。 

 

 そこで、具体的に、例えばどのような専門的な知識経験等を有する者が、どのような事案に対して助言や調査を行うことを想定しているのか、現場の実態も踏まえてお聞かせ願えますでしょうか。 

 

○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 

 

 改正法案の施行後も引き続き特別職非常勤職員として任用されます者は、専門的な知識経験等を有すること、当該知識経験等に基づき事務を行うこと、助言、調査、診断または総務省令で定める事務を行うこと、この三つの要件全てを満たす者が該当することとなります。 

 

 このような要件を満たす者といたしましては、例えば、高度な資格が必要な学校医、学校歯科医、学校薬剤師などが考えられるところであり、これらの者が児童生徒などに対し診断、助言を行うことが想定されております。 

 

 総務省としては、今後、特別職非常勤職員として取り扱うべき職種等について、関係省庁等と調整を行った上で、地方公共団体に対して通知等において明示することを考えております。 

 

 以上でございます。 

 

○輿水委員 どうもありがとうございます。大分明確になってくるというふうに感じました。 

 

 続きまして、臨時的任用の適正な運用について確認をさせていただきます。 

 

 今回の改正で、臨時的な任用については、本来、緊急の場合等に選考等の実力実証を行わずに職員を任用する例外的な制度であるにもかかわらず、こうした趣旨に沿わない運用が見受けられるということで、その対象を、国と同様に、非常勤職員に、欠員を生じた場合に厳格化する、このようになっております。 

 

 そこで、現在、地方公共団体における臨時的任用の実態が国と比較してどのようになっていると認識をしているのか、まずお聞かせ願います。 

 

 また、あわせて、今後、地方公共団体での臨時的任用が適切に進められるようにするために国としてどのような支援を考えているのか、お聞かせ願えますでしょうか。 

 

○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 

 

 臨時的任用は、緊急の場合、臨時の職に関する場合、採用候補者名簿がない場合等で、正規の任用の手続を経るいとまがないときに特例的に認められるものでございます。 

 

 この臨時的任用職員については、国では、常勤の職に欠員が生じた場合という要件を設け、フルタイムでの任用に限っておりますが、地方においては、現行では、パートタイムでの任用も認められております。 

 

 このため、今回の改正法案では、国家公務員と同様、常勤の職に欠員を生じた場合に任用の要件を厳格化し、フルタイムでの任用に限ることとしております。 

 

 今後の取り組みとしては、地方公共団体において制度の趣旨に沿った臨時的任用が行われますよう、今夏をめどに通知やマニュアルを発出し、地方公共団体に対して丁寧に助言を行ってまいりたいと考えております。 

 

 以上でございます。 

 

○輿水委員 どうもありがとうございます。 

 

 続きまして、今回、会計年度任用職員に対する給付についての規定の整備、これがなされるということで、ここについてお伺いします。 

 

 この会計年度任用職員に対して、会計年度任用職員の採用方法や任期等を明確にするということとセットで、期末手当等の支給が可能となるように地方自治法の一部を改正するものでございますが、そこで、会計年度任用職員に対しての期末手当の支給について、政府の働き方改革などにおいて同一労働同一賃金が叫ばれている中で、その給付のあり方はどうあるべきと考えているのか、また、その財源の手当てはどうなるのかについてお聞かせ願えますでしょうか。 

 

○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 

 

 今般の改正法案は、地方公務員の臨時、非常勤職員について、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務の適正化を図るとともに、あわせて勤務条件面においても、国家公務員の取り扱いとの均衡を踏まえ、期末手当の支給を可能とするものでございます。 

 

 このような勤務条件面での取り扱いは、これまで期末手当の支給が認められていなかったことを考慮すれば、民間部門における同一労働同一賃金ガイドライン案における、いわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致しているものと認識しております。 

 

 また、今般の制度改正により必要となる財源につきましては、今後、各地方公共団体の対応などについて調査を行う必要があると考えており、地方公共団体の実態なども踏まえつつ、地方財政措置についてもしっかりと検討してまいりたいと考えております。 

 

 以上でございます。 

 

○輿水委員 どうもありがとうございます。 

 

 まさに非正規と正規の皆さんの不合理な待遇差、こういったものをしっかりなくしていただけるような取り組みをよろしくお願いしたいと思います。 

 

 そこで、確認なんですけれども、今回の一般職の会計年度任用職員の任用に関する制度、一般職の非常勤の任用に関する制度で、具体的に採用方法としてどのような採用方法を進めようとしているのか、また、再度の任用は可能なのかどうかについてもお聞かせ願えますでしょうか。 

 

○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 

 

 会計年度任用職員の採用方法については、常勤職員とは異なり、競争試験を原則とするまでの必要はないと考えられるため、競争試験または選考とし、具体的には、面接や書類選考等による適宜の能力実証によることが可能であることを想定しております。 

 

 一方、再度の任用につきましては、平成二十八年十二月の総務省研究会報告書において、当該非常勤の職が次年度も引き続き設置される場合、「平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはありうる」とされておりまして、再度の任用が可能であると考えております。 

 

 以上でございます。 

 

○輿水委員 どうもありがとうございます。 

 

 最後の質問になりますが、伺います。 

 

 今回の法案の、今度はちょっと外に、きょうのこのイメージでは、点線で、災害発生時職員派遣と書いてあるんですけれども、このような形で、何かがあったときには他の自治体から職員が派遣をされる、こういった状況もあるわけでございます。 

 

 昨今、地方公共団体におけるICTの利活用の推進、あるいは地域包括ケアシステムや共生型社会の構築など新たな事業を進めるため、また地方公共団体の業務改革の好事例の横展開を進めるために、各地方公共団体のニーズに応じて人材の交流ができる仕組みの構築も非常に有意義なことではないか、このように考えているわけでございますけれども、きょうは、原田総務副大臣、その点についてお答え願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

○原田副大臣 お答えを申し上げます。 

 

 輿水委員御指摘のとおり、新事業の展開等を図るため人材の交流等が行われることは有意義であると認識をしておるところでございます。 

 

 現状においても、地方自治法の制度等に基づき、各団体のニーズに応じて人材の交流は可能となっているところでありまして、また、委員御指摘のような政策分野については、担当府省や地方公共団体が参画する協議会などの任意団体を通じた情報交換、また、自治大学校など広域研修機関による高度な研修の実施と人的ネットワークの形成などが進められているものと承知をいたしております。 

 

 まずは、地方公共団体相互の取り組みや、関西広域連合のような広域連携による共同での人材育成などの取り組みが重要と考えておるところでございますが、総務省としても、関係機関等と連携し、地方公共団体における人材の確保、育成の推進に努めてまいりたいと思います。 

 

○輿水委員 どうもありがとうございました。 

 

 まさに人材の交流というのは、送る側と受ける側の呼吸も合わないとなかなかうまくいかないところもあるんですけれども、とにかく、地方自治体、少子高齢化、人口減少の中で早急に具体的に進めなければいけないことがたくさんある中で、そういったことも踏まえて柔軟に対応できるような取り組みを総務省としても進めていただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

 時間となりましたので、質問を終わらせていただきます。大変にありがとうございました。